本会は日本二分脊椎研究会(The Japanese Spina Bifida Study Society)と称する。
(昭和59年7月1日設立)
本会は二分脊椎の成因・病態・診断及び治療に関する研究を総合的見地から発展させて行くことを目的とする。
本会は前条(第3条)の目的を達するために必要な次の事業を行う。
本会は第3条の主旨に賛同する医師ならびに医師以外で本疾患の研究・診療に携わる者を正会員として構成される。
本会に入会しようとするものは、所定の入会申込書に当該年度の会費を添えて事務局に提出し、世話人会の承認を得るものとする。
会員は以下の理由によって資格を喪失する。
退会しようとするものは、その旨を事務局に届ける。
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時は、世話人会の議決により、これを除名することができる。
会員は所属・住所を登録し、年会費を納入するものとする。年会費の額は世話人会において決定し、別に定める細則による。
本会は次の役員をおく。
代表世話人は本会を代表し、職務は次の通りとする。
代表世話人は、世話人で互選し、決定する。
世話人会を構成し、重要事項を審議・採決する。
世話人は、会員より専門分野その他を考慮して世話人会で選出する。
会長は、当該年度の学術集会を開催する。
会長は、世話人会で互選し、決定する。
本会の財産状況を監査し、世話人会に報告する。
監事は世話人のなかより世話人会で選出される。
幹事は世話人会の議を経て会員のなかから選出され、代表世話人が委託する。
幹事は会務の執行を補佐する。
世話人会は、年1回以上開催する。ただし、代表世話人、会長あるいは監事が必要と認めたとき、または世話人現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して世話人会の招集を請求されたときは、臨時世話人会を実施する。定例の世話人会の議長は会長とし、臨時世話人会の議長は代表世話人とする。
世話人会における議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
本会は学術集会を会長のもと年1回以上開催し、出席会員をもって構成する。
本会の資産は次のとおりとする。
本会の事業遂行に要する前条の資産をもって支弁する。
本会の収支決算は毎会計年度終了時に事務局が作成し、世話人会の承認を受けなければならない。会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
本会の会則の変更は世話人会の承認を得ることを必要とする。
附則
昭和59年7月1日 制定
平成17年6月17日 会則第23条 改訂
平成19年6月29日 会則第1条 改訂
平成20年6月30日 会則第1条および3条 改訂
令和6年11月9日 会則第2条および12条、14条、18条 改訂
令和7年7月18日 会則第7条 改訂
【名誉会員について】
【特別会員について】
【会長任期について】
【役員任期について】
【世話人選出条件について】
「医療従事者のみが参加するセッション」と、「医療従事者以外の方も参加できるセッション」の二つのセッションに分ける。