日本二分脊椎研究会会則
第1条(名称)
本会は日本二分脊椎研究会(The Japanese Spina Bifida Study Society)と称する。
(昭和59年7月1日設立)
第2条(事務局及び所在地)
- 本会の事務局及び所在地は下記におく。
- 順天堂大学医学部小児外科教室内
- 〒113-8421 東京都文京区本郷2-1-1
- (TEL)03-3813-3111(内線3339)
- (FAX)03-5802-2033
第3条(目的)
本会は二分脊椎の成因・病態・診断及び治療に関する研究を総合的見地から発展させて行くことを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条(第3条)の目的を達するために必要な次の事業を行う。
- 研究発表会・講演会等の学術集会の開催
- 研究の記録、その他の刊行物の発行
- その他本会の目的達成に必要な事業
第5条(会員)
本会は第3条の主旨に賛同する医師ならびに医師以外で本疾患の研究・診療に携わる者を正会員として構成される。
- 名誉会員は、会長経験者のなかから、代表世話人が世話人会の議を経て推薦するものを名誉会員とすることができる。名誉会員は会費の納入を要しない。名誉会員は議決権は有しないが、世話人会に出席して意見を述べることができる。
- 特別会員は、世話人の中で本会の発展に多大の貢献をなしたもののなかから、代表世話人が世話人会の議を経て推薦するものを特別会員とすることができる。特別会員は会費の納入を要しない。特別会員は議決権は有しないが、世話人会に出席して意見を述べることができる。
第6条(入会)
本会に入会しようとするものは、所定の入会申込書に当該年度の会費を添えて事務局に提出し、世話人会の承認を得るものとする。
第7条(会員資格の喪失)
会員は以下の理由によって資格を喪失する。
- 退会
- 会費滞納3年
- 禁治産者または準禁治産者の宣告
- 死亡
- 除名
第8条(退会)
第9条(除名)
会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時は、世話人会の議決により、これを除名することができる。
第10条(会費)
会員は所属・住所を登録し、年会費を納入するものとする。年会費の額は世話人会において決定し、別に定める細則による。
第11条(役員)
本会は次の役員をおく。
- 代表世話人(1名)
- 世話人
- 会長(1名)
- 監事(2名)
- 幹事(若干名)
第12条(代表世話人)
代表世話人は本会を代表し、職務は次の通りとする。
- 事務局を総括し、本会運営の実務を担当する。
- すべての世話人会の議事録を作成し保存する。
- 本会の財産を管理し、会計報告を行う。
代表世話人は、世話人で互選し、決定する。
第13条(世話人)
世話人会を構成し、重要事項を審議・採決する。
世話人は、会員より専門分野その他を考慮して世話人会で選出する。
第14条(会長)
会長は、当該年度の学術集会を開催する。
会長は、世話人会で互選し、決定する。
第15条(監事)
本会の財産状況を監査し、世話人会に報告する。
監事は世話人のなかより世話人会で選出される。
第16条(幹事)
幹事は世話人会の議を経て会員のなかから選出され、代表世話人が委託する。
幹事は会務の執行を補佐する。
第17条(役員の任期)
- 代表世話人は当分の間、任期をおかず固定する。
- 世話人の任期は3年とする。再任は妨げない。
- 会長の任期は1年とする。引き続いての再任は認めない。
- 監事の任期は3年とする。再任は妨げない。
- 幹事の任期は3年とする。再任は妨げない。
第18条(世話人会)
世話人会は、年1回以上開催する。ただし、代表世話人、会長あるいは監事が必要と認めたとき、または世話人現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して世話人会の招集を請求されたときは、臨時世話人会を実施する。定例の世話人会の議長は会長とし、臨時世話人会の議長は代表世話人とする。
第19条(議決)
世話人会における議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第20条(学術集会)
本会は学術集会を会長のもと年1回以上開催し、出席会員をもって構成する。
第21条(資産)
本会の資産は次のとおりとする。
- 会費
- 事業にともなう収入
- 資産から生ずる利益
- 寄付金品
- その他の収入
第22条(経費)
本会の事業遂行に要する前条の資産をもって支弁する。
第23条(決算)
本会の収支決算は毎会計年度終了時に事務局が作成し、世話人会の承認を受けなければならない。会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第24条(会則の変更)
本会の会則の変更は世話人会の承認を得ることを必要とする。
附則
昭和59年7月1日 制定
平成17年6月17日 会則第23条 改訂
平成19年6月29日 会則第1条 改訂
平成20年6月30日 会則第1条および3条 改訂
令和6年11月9日 会則第2条および12条、14条、18条 改訂
日本二分脊椎研究会細則
1,会費に関する細則
- 年会費は、医師8,000円、医師以外4,000円とする。
- 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
- 会費請求を年2回(8月と2月)行う。
2,細則の変更
- 本会の細則の変更は世話人会の承認を得ることを必要とする。
3,名誉・特別会員に関する細則
【名誉会員について】
- 65歳以上となった方、または60歳以上となり現役を退いた方
【特別会員について】
- 65歳以上となった方、または60歳以上となり現役を退いた方
4,会長・役員に関する細則
【会長任期について】
【役員任期について】
【世話人選出条件について】
- 1年以上会員であること
- 過去に当研究会で発表経験があること
5,学術集会に関する細則
「医療従事者のみが参加するセッション」と、「医療従事者以外の方も参加できるセッション」の二つのセッションに分ける。
附則
昭和59年7月1日 制定
平成17年6月17日 細則1および3 改訂
平成18年7月1日 細則4 改訂
平成30年7月13日 細則4および5 改訂
令和6年7月5日 細則1 改訂
令和6年11月9日 細則4 改訂